利用者負担を軽くする制度
介護保険には条件に応じて、利用者負担を軽くする制度があります。ここでは、高額介護サービス費・居住費、食費・課税世帯における特例減額措置の紹介を行います。上手に制度を利用し、介護保険を有効に使いましょう。
高額介護サービス費
1ヶ月の利用者負担が一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻しされます。
なお、世帯で複数のサービスを利用している方がいる場合は、上限額の適用が異なります。
※福祉用具購入費、住宅改修費は対象外です。
負担段階 | 対象者 |
利用者負担上限額 |
|
---|---|---|---|
1 |
生活保護の受給者 |
1万5,000円 |
|
2 |
市民税世帯非課税 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の人など | 1万5,000円 |
3 |
上記以外の人 | 2万4,600円 |
|
4 |
一般世帯 | 4万4,400円(※1) |
|
5 |
現役並み所得者(※2) | 4万4,400円 |
※1 同じ世帯の全ての 65 歳以上の人(サービスを利用していない人を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯については、新たに、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31 日までの間)の合計額に対して、446,400 円(37,200 円×12 月)の負担上限額を設定。(平成 29 年 8 月から 3 年間の時限措置)
※2 現役並み所得相当とは、同一世帯に課税所得145万円以上の第 1 号被保険者(65歳以上の人)がいて、世帯内の第1号被保険者の人の収入が単身で383万円以上(2人以上の場合は520万円以上)の場合。
※3 福祉用具購入費や住宅改修費、施設での食費・居住費や日常生活費、介護保険給付以外のサービス(全額自己負担で利用した介護サービスなど)は、高額介護(予防)サービス費の対象外です。
※4 上限額を超えた金額を一時的に立て替える貸付制度もあります。
※5 総合事業によるサービス(指定事業者によるサービスのみ)についても、高額介護(予防)サービス費に相当する事業があります
高額医療合算介護サービス費
医療保険と介護保険の両方を利用して年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。
所得区分 |
後期高齢者医療制度 + 介護保険 |
国民健康保険 + 介護保険 |
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70〜74歳の方 |
70歳未満の方 |
|||
@低所得者T | 世帯全員の所得が0円の世帯に属する人 | 19万円 |
19万円 |
34万円 |
A低所得者U | 市民税世帯非課税で@以外の人 | 31万円 |
31万円 |
34万円 |
B一般(@AC以外) | 56万円 |
56万円 |
60万円 |
|
C現役並み所得者 |
課税所得:
判定所得: |
67万円 |
67万円 |
67万円 |
課税所得:
判定所得: |
141万円 |
141万円 |
141万円 |
|
課税所得:
判定所得: |
212万円 |
212万円 |
212万円 |
居住費(滞在費)・食費の負担を軽減する制度
市民税非課税世帯で介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)、ショートステイを利用している人の居住費(滞在費)・食費は、申請により軽減されます。
利用者負担段階 |
対象者 |
居住費負担限度額 /1ヶ月 |
食費負担限度額 /1ヶ月 |
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第1段階 |
市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等 | 0円〜約2万6,000円 |
約1万円 |
第2段階 |
市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の人 | 約1万1,000円〜2万6,000円 |
約1万2,000円 |
第3段階 |
市民税非課税世帯で上記以外の人 | 約1万1,000円〜4万1,000円円 |
約2万1,000円 |
※居住費(滞在費)の負担限度額は、居室の種類〔多床室(相部屋)〜ユニット型個室〕によって異なります。
※上記以外の人は、施設との契約で定めた額を支払います。
課税世帯における特例減額措置
市民税世帯課税の高齢者夫婦等で、一方が施設に入所したような場合に、在宅で生活される配偶者等の収入が一定額以下となる場合などには、申請により、居住費(滞在費)・食費の負担を軽減する制度があります。(一定の要件を満たす必要があります。) ※ただしショートステイについては適用されません。
利用料の支払いでお困りの人へ
・災害など特別な理由で、利用料の支払いが困難な人には、負担を軽くする制度があります。
・決められた利用料や保険料を支払うと、生活保護を受けなければ生活が困難になるような場合には、負担を軽くする制度があります。
問い合わせ
【上記内容によるお問い合わせ先】
各区役所保健福祉課介護保険担当
小倉北区 |
093-582-3433 |
---|---|
小倉南区 |
093-951-4127 |
八幡東区 |
093-671-6885 |
八幡西区 |
093-642-1446 |
門司区 |
093-331-1894 |
戸畑区 |
093-871-4527 |
若松区 |
093-761-4046 |