障害福祉サービス・介護給付

障害者総合支援法の障害福祉サービスとは、障害のある人々が、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、自らが利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者や施設と契約を結んでサービスを受けることができます。
障害福祉サービスには、「介護給付」と「訓練等給付」があり、ここでは「介護給付」の説明を行います。

対象者

サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方、精神障害のある方、心身に障害があると判定された障害児で、サービスの必要性があると判断された方です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。※ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

介護給付内容

種類 内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

内容
居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

重度訪問介護

内容
居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
対象者
【障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者】
①二股以上に麻痺があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている者
②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上である者であって、適切な支援についてアセスメントやサービス利用計画の作成等された者
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

同行援護

内容
外出時、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や外出先での必要な援助を行います。
対象者
独自の評価指標である「同行援護アセスメント票の基準を満たす、視覚に障害があり、移動に著しい困難を有する者
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

行動援護

内容
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等が行動する際に、危険を回避するための必要な支援、外出支援を行います。
対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)である者
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

重度障害者等包括支援

内容
ホームヘルプサービス、日中活動サービス及び短期入所等の複数のサービスを包括的に行います。
対象者
【障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)であって、下記のいずれかに該当する者】
①四肢に麻痺等があり、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
②四肢に麻痺等がある、最重度の知的障害者
③障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上である者
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

短期入所
(ショートステイ)

内容
家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。
対象者
在宅の障害者で、障害支援区分1以上か、在宅の障害児で、障害児短期入所区分1以上の者
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

療養介護

内容
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
対象者
①障害支援区分が区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
②障害支援区分が区分5以上に該当し、以下のいずれかに該当する者
・重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
・医療的ケアスコアが16点以上の者
・障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上かつ医療的ケアスコアが8点以上の者
・遷延性意識障害者であって、医療的ケアスコアが8点以上の者 等
利用者負担
①所得に応じて負担上限月額が設定されます。
②医療保険の医療費、入院時食事療養費の負担があります。ただし、所得に応じて軽減措置があります。

生活介護

内容
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
対象者
障害者(障害支援区分が一定以上である者)
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

施設入所支援

内容
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
対象者
障害者(原則として、障害支援区分が一定以上である者)
利用者負担
①所得に応じて負担上限月額が設定されます。
②食費、光熱水費等の利用者負担があります。ただし、所得に応じて軽減措置があります。

利用方法

利用申請(各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー)

心身の状況に関するアセスメント

障害支援区分の一次判定・二次判定(審査会)

※障害支援区分の認定 (※介護給付では区分1~6の認定が行われます)

指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成

必要に応じ審査会の意見聴取

支給決定

サービス等利用計画の提出

サービス利用開始

※障害支援区分とは
障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800