要介護更新認定の有効期間
初回認定の有効期間
要介護・要支援状態の継続見込み期間と対応し、原則として6ヶ月間です。認定の効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合には、申請月とその後の6ヶ月間が有効期間となります。
更新認定の申請と効力の発生
認定の有効期間をすぎても、要介護・要支援状態にあると見込まれる被保険者は、北九州市に対して要介護・要支援認定の更新を申請できます。
更新認定の手順は初回認定と同様ですが、申請は有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができます。(できるだけ有効期間満了日の30日前までに行うこととなっており、被保険者証にもその旨が記載されています。)
更新認定の効力は、要介護度の変更があっても申請日にはさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からです。
有効期間
申請区分等 |
原則の認定有効期間 |
設定可能な認定有効期間 |
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新規申請 | 6 ヶ月 |
3〜12 ヶ月 |
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区分変更申請 | 6 ヶ月 |
3〜12 ヶ月 |
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更新申請 | 要支援⇒要支援 | 12ヶ月 |
3〜36 ヶ月 |
要支援⇒要介護 | 12ヶ月※ |
3〜36 ヶ月※ |
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要介護⇒要支援 | 12ヶ月 |
3〜36 ヶ月 |
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要介護⇒要介護 | 12ヶ月※ |
3〜36 ヶ月※ |
※状態不安定による要介護1の場合は、6ヶ月以下の期間に設定することが適当