限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について

入院や外来で自己負担額が高額となる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示をすれば、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用とならない費用は対象外です。

 

また、低所得者(非課税世帯)の方は、あらかじめ標準負担額減額認定証を窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。(※住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証」を申請すると、「標準負担額減額認定証 (入院時食事代の減額)」を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。)

70歳未満の方

所得区分 自己負担限度額(一月あたり) 申請が必要なもの
上位所得(標準報酬月額83万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]

○限度額適用認定証

上位所得
(標準報酬月額53万円以上~83万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]

○限度額適用認定証

一般
(標準報酬月額28万円以上~53万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]

○限度額適用認定証

一般
(標準報酬月額28万円未満)

57,600円
[多数該当:44,400円]

○限度額適用認定証
低所得

35,400円
[多数該当:24,600円]

○限度額適用認定証
・標準負担額減額認定証

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

70歳~74歳の方

所得区分 自己負担限度額(一月あたり) 申請が必要なもの
外来(個人) 外来+入院(世帯)

現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]

×申請必要なし

現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]

○限度額適用認定証

現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]

○限度額適用認定証
一般

18,000円
[年間144,000円上限]

57,600円
[多数該当:44,400円]

×申請必要なし
低所得Ⅱ(※2) 8,000円 24,600円

○限度額適用認定証・
標準負担額減額認定証

低所得Ⅰ(※1) 8,000円 15,000円

○限度額適用認定証・
標準負担額減額認定証

(※)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

75歳以上

所得区分 自己負担限度額(一月あたり) 申請が必要なもの
外来(個人) 外来+入院(世帯)

現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回140,100円(※)]252,600円+(医療費-842,000円)×1%

×申請必要なし

現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回93,000円(※)]167,400円+(医療費-558,000円)×1%

○限度額適用認定証

現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回44,400円(※)]80,100円+(医療費-267,000円)×1%

○限度額適用認定証
一般 18,000円

57,600円
[多数該当:44,400円]

×申請必要なし
低所得Ⅱ(※2) 8,000円 24,600円

○限度額適用認定証・
標準負担額減額認定証

低所得Ⅰ(※1) 8,000円 15,000円

○限度額適用認定証・
標準負担額減額認定証

(※)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

問い合わせ・申請先

国民健康保険 住所地の区役所国保年金課
協会けんぽ 健康保険証に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書かれている場合は、協会の各都道府県支部に申請します。
組合健保 健康保険証に「~健康保険組合」のように、企業や事業単位の健康保険組合の名前が書かれている場合は、その健康保険組合が窓口になります。