身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
身体障害者手帳の交付を受けた人が、障がいのある部分を補うための用具(補装具)を購入または修理する際に、費用の一部を支給する制度です。(※所得制限があります。)
補装具とは、障害者等の身体機能を補完、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの等を指します。
| 対象者 |
身体障害者手帳をもっている方、又は以下の①②の要件全てに該当する方 ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の対象疾患患者(376疾患) |
|---|---|
| 内容 | 障害を補うために必要と認められた補装具の購入・修理に係る費用を支給します。補装具の購入・修理には事前に申請が必要です。 |
| 費用 | 所得に応じて負担上限額が設定されます。ただし、18歳以上の障害のある人の世帯のうち、一定所得(市民税所得割額46万円)以上の場合は支給対象外となります。 |
| 補装具費の支給を受けられる方 | 種類 | |
|---|---|---|
| 視覚障害のある方 | 視覚障害者安全つえ | 義眼 |
| 眼鏡 | ||
| 聴覚障害のある方 | 補聴器 | 人工内耳(修理のみ) |
| 肢体障害のある方 | 義肢 | 義手 |
| 義足 | ||
| 装具 | 車椅子 | |
| 歩行器 | 電動車椅子 | |
| 姿勢保持装置 | 車載用姿勢保持装置 | |
| 歩行補助つえ(1本つえを除く) | ||
| 起立保持具(18歳未満の方) | 排便補助具(18歳未満の方) | |
| 音声・言語機能障害と肢体障害が重複している方 | 重度障害者用意思伝達装置 | |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の対象疾患患者(366疾患) | 上記の補装具について、申請書に基づき、個別に支給の判断を行う。 | |
※介護保険が優先的に適用される種類
①車いす(電動車いすを含む)②歩行器 ③歩行補助つえ
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
| 小倉北区 | 093-582-3430 |
|---|---|
| 小倉南区 | 093-952-4800 |
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| 門司区 | 093-321-4800 |
| 戸畑区 | 093-881-4800 |
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