医療費確定申告


1月から12月の1年間に、1世帯(「生計を一にする親族」)で支払った医療費が、目安として、10万円以上の医療費を実際に支払った場合に、医療費控除が適用される可能性があります。(※所得金額が200万円未満の場合には、医療費が10万円に満たなくても医療費控除を受けられる可能性があります。)

「通院費も医療費です」

バスや電車など通院のための交通費、医師の送迎費といったものも控除の対象に含まれます。通院経路と金額が明記されたものさえあれば、証明書無しの申告でも大丈夫です。病院の領収書の余白部分に、〇駅~〇駅・〇円と控えておくことをオススメします。ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金は対象外となります。

 

また、通常、確定申告時に通院費として医療費控除の対象と成り得るのは、公共交通機関を使用した場合が原則となっています。しかし、患者さん1人では、公共交通機関を利用して通院するのが困難な場合は、医師の証明書があれば、介護タクシーでも医療費控除の対象となる可能性があります。併せて覚えておきましょう。

 

「ドラッグストアで購入の場合」

予防のためではなく治療のためであれば、ドラッグストアなどで購入した風邪薬なども控除の対象となります。気になる場合は税務署に確認してみましょう。ただし、申告には領収書やレシートが必要となります。また、病院によっては、過去に遡って支払いの証明書を発行してくれる場合もあります。

医療費控除の対象となる医療費

 医療費控除の対象となるもの × 医療費控除の対象とならないもの
○ 医師、歯科医師による診療や治療 × 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
○ 通院費 × 脱毛
○ 入院時の部屋代や食事代 × 審美目的の歯科治療
○ 医師等の送迎費 × ホクロの除去手術
○ 医療用器具の購入やレンタル費用 × 禁煙外来の通院費
○ 義手、義足、松葉杖の購入費用 × カイロプラクティック
○ 金歯、義歯 × 本人都合の差額ベッド代
○ 「おむつ使用証明書」のある場合のおむつ代(介護用) × 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
○ 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術 × 赤ちゃんの紙おむつ代
○ 妊娠中の定期健診、分娩、中絶、入院費用など × 高齢者の補聴器
○ 不妊治療の費用 × 単なる健康管理のための血圧計
○ かぜの治療のために使用した一般的な医療品の購入費用 × 病気予防のための漢方薬、サプリメント(医師から治療のため処方されたものは控除の対象となります)
○ 人間ドックで疾病が見つかった場合の検査費用 × 人間ドックの検査費用(疾病が見つからなかった場合)
○ 医師の指示で購入した血圧計、漢方薬 × インフルエンザの予防接種
○ レーシック(視力矯正手術)
○ 病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用

施設サービスの対価についての医療費の取扱い

医療費控除の対象となる施設 医療費控除の対象 × 医療費控除の対象外

指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

○ 施設サービスの対価
※介護費、食費及び居住費として支払った額の2分の1に相当する金額

× 日常生活費
× 特別なサービス費用

地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

○ 施設サービスの対価
※介護費、食費及び居住費として支払った額

指定介護療養型医療施設

居宅サービスの対価についての医療費の取扱い

①介護費、食費、居住費等支払った額すべてが控除対象 ② ①のサービスと併せて利用の場合、介護費の医療費控除対象 × 医療費控除の対象外
○ 訪問看護 ○ 訪問介護(生活援助を除く) × 訪問介護(生活援助中心型)
○ 介護予防訪問看護 ○ 夜間対応型訪問介護 × 認知症対応型共同生活介護
○ 訪問リハビリテーション ○ 介護予防訪問介護 × 介護予防認知症対応型共同生活介護
○ 介護予防訪問リハビリテーション ○ 訪問入浴介護 × 特定施設入居者生活介護
○ 居宅療養管理指導 ○ 介護予防訪問入浴介護 × 地域密着型特定施設入居者生活介護
○ 介護予防居宅療養管理指導 ○ 通所介護 × 介護予防特定施設入居者生活介護
○ 通所リハビリテーション ○ 認知症対応型通所介護 × 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
○ 介護予防通所リハビリテーション ○ 小規模多機能型居宅介護
○ 短期入所療養介護 ○ 介護予防通所介護
○ 介護予防短期入所療養介護 ○ 介護予防認知症対応型通所介護
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○ 介護予防小規模多機能型居宅介護
○ 複合型サービス(訪問介護生活援助を除く) ○ 短期入所生活介護
○ 介護予防短期入所生活介護
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を利用しない場合)
○ 複合型サービス(訪問介護生活援助を除く)