介護保険負担限度額認定証

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用する際、施設サービス費の1割に加え、食費・居住費・日常生活費が自己負担となっています。

 

低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。申請のない場合には、減額の認定が受けられませんのでご注意ください。認定された方には「介護保険負担限度額認定証」が送付されますので、必ず利用される施設(事業所)やケアマネージャーに提示してください。超えた分は介護保険から給付されます。

※下記のA・Bいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費は支給されません。

 

A:住民税非課税世帯でも別世帯の配偶者・内縁の配偶者が住民税課税の場合
B:住民税非課税世帯(別世帯の配偶者・内縁の配偶者も非課税)でも、預貯金などが単身1,000万円、
夫婦2,000万円を超える場合
※Bについては、預貯金などの基準が利用者負担段階ごとに設定されます。
・第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階 :預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階①:預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階②:預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

(福岡県介護保険広域連合HPより)

問い合わせ

各区役所保健福祉課介護保険担当

小倉北区 093-582-3433
小倉南区 093-951-4127
八幡東区 093-671-6885
八幡西区 093-642-1446
門司区 093-331-1894
戸畑区 093-871-4527
若松区 093-761-4046