高齢者虐待相談

北九州市では、平高齢者の虐待防止に関する法律や、虐待防止マニュアルに基づき、高齢者の虐待防止への取り組みを行っています。虐待をうけた高齢者、または、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した時は、お近くの地域包括支援センターにご連絡ください。

養護者が行う以下の行為

身体的虐待

高齢者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(例:叩く、つねるなどの行為など)

介護の放棄・放任
(ネグレクト)

高齢者等を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待又は性的虐待等と同様の行為の放置など養護を著しく怠ること。
(例:食事の世話をしない、食事介助が必要な方に弁当を渡す行為など)

心理的虐待

高齢者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他、高齢者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例:著しい暴言を行うことなど。)

性的虐待

高齢者等にわいせつな行為をすること又は高齢者等をしてわいせつな行為をさせること。
(例:失禁した高齢者に下着を履かせず、そのままにしておくことなど。)

養護者又は高齢者等の親族が行う以下の行為

経済的虐待

高齢者等の財産を不当に処分すること、その他、当該高齢者等から不当に財産上の利益を得ること。
(例:高齢者の年金や預貯金を無断に使用することなど。)

高齢者虐待相談の対象となる方

・虐待を受けていると思われる高齢者やその家族
・虐待を受けていると思われる高齢者の近隣住民
・虐待を受けている方に関わっている介護サービス事業の従事者
・高齢者を介護している方で、ストレスを感じている方

相談方法

地域包括支援センター ⇒ 各地域包括支援センター