身体障害者手帳

身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓・免疫機能に障害のある方に交付されます。 手帳の認定は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。

身体障害者手帳の認定方法

身体障害者手帳の認定方法は、障害等級による合計指数によって決定します。異なる障害が重複する場合など認定等級が上がる可能性があります。

障害等級の認定方法
合計指数 認定等級
18以上 1級
11~17 2級
7~10 3級
4~6 4級
2~3 5級
1 6級
合計指数の算定方法
障害等級 指数
1級 18
2級 11
3級 7
4級 4
5級 2
6級 1
7級 0.5

身体障害者障害程度等級表

申請方法(北九州市)

区役所福祉課 各区役所福祉課へ申請したい旨を伝え、症状に合わせた「身体障害者診断書」用紙を受け取る

各医療機関 医療機関へ提出し、医師に診断書の記載をしてもらう。(簡単な聞き取り、問診、必要に応じて検査、測定などが必要)

区役所福祉課 各区役所福祉課へ診断書を提出し申請を行う。(準備するもの:証明写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、印鑑、診断書、身体障害者手帳(障害の程度変更の場合)

▼ 約1ヵ月程度かかります

区役所福祉課 審査が済むと福祉課より文書にて連絡。印鑑等持参して区役所にて受け取り。

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800