介護保険のサービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要かどうかを判定する「要介護認定」を受ける必要があります。申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)やご利用中の介護保険施設、地域包括センターなどにも代行申請を頼めます。

① 要介護認定の申請

住所地の区役所保健福祉課介護保険担当に申請書を提出します。

申請書 区役所保健福祉課介護保険担当・地域包括支援センター・出張所・地域交流センターにあります。申請は無料です。
提出 要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて提出します。申請の際は、かかりつけ医の医療機関名・担当医名・連絡先が必要です。

② 訪問調査

北九州市の調査員が自宅等に訪問し、申請された人の心身の状況や介護の必要な度合を調査します。心身の状況などについて、本人や家族などから聞き取り調査をします。(調査の日時は事前にご連絡します)

※入院中の方は調査員が、入院先の病院まで訪問します。

③ かかりつけ医の意見書

北九州市から、かかりつけの医師に心身の状況についての医学的な意見書の作成を依頼します。

※書類は北九州市から、直接かかりつけの病院へ郵送いたします。

④ 要介護認定

申請してから原則として30日以内に認定結果が通知されます。認定された人は認定結果(要介護度)が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。要介護認定で、介護が必要ないと判断された場合は非該当となります。

「要介護認定」には更新の申請が必要となります(有効期間は被保険者証に記載)。更新の申請は、有効期間が切れる60日前から行うことができます。代行申請も可能です。

⑤認定通知

認定されたら、認定通知に同封された居宅介護支援事業者の名簿などを参考に、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選びます。選んだ後、居宅サービス計画作成依頼届出書を区役所保健福祉課介護保険担当へ提出します。その際、介護保険被保険者証が必要です。

⑥サービス開始

居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が決定したら、いよいよサービスの開始となります。在宅サービスなどを適切に利用できるよう担当者が、本人の希望、心身の状況、利用したいサービスなどを考慮し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス事業者などと連絡調整を行います。要支援1・2の人の場合は、基本的には地域包括支援センターがケアプラン作成担当となり、介護予防サービス計画を作成します。

※ケアプランの作成に利用者負担はありません。

問い合わせ

各区役所保健福祉課介護保険担当

小倉北区 093-582-3433
小倉南区 093-951-4127
八幡東区 093-671-6885
八幡西区 093-642-1446
門司区 093-331-1894
戸畑区 093-871-4527
若松区 093-761-4046