北九州市の介護保険料
65歳以上の人の介護保険料は、所得などに応じて下記12段階に分かれています。保険料の納め方は、年金から天引き(年6回)もしくは、毎年6月〜3月の10回に分けて、納付書や口座振替などで個別に納めていただきます。
40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に納めることになっています。国民健康保険に加入している人の保険料は、各市町村ごとの国民健康保険の算定方法によって計算されます。健康保険や共済組合等に加入している人の保険料は、加入している医療保険ごとの算定方法に基づいて、給料に応じて計算されます。詳しくは、加入している医療保険におたずねください。
【北九州市の65歳以上の方の介護保険料】
保険料段階 | 対象範囲 | 保険料率 |
年間保険料額 |
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第1段階 |
生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 |
基準額×0.3 |
23,540円 |
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本人が |
世帯全員が |
本人の前年の「課税年金収入額(ア)」と「その他合計所得金額(イ)」の合計金額が右記に該当する |
80万円以下 | |||
第2段階 | 80万円超120万円以下 | 基準額×0.45 |
35,310円 |
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第3段階 | 120万円超 | 基準額×0.7 |
54,930円 |
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第4段階 | 世帯の中に市民税課税の人がいる | 80万円以下 | 基準額×0.9 |
70,630円 |
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第5段階 | 80万円超 | 基準額 |
78,480円 |
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第6段階 | 本人が市民税課税 |
本人の前年の「合計所得金額(ウ)」が右記に該当する |
80万円未満 | 基準額×1.1 |
86,320円 |
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第7段階 | 80万円以上120万円未満 | 基準額×1.15 |
90,250円 |
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第8段階 | 120万円以上160万円未満 | 基準額×1.2 |
94,170円 |
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第9段階 | 160万円以上210万円未満 | 基準額×1.25 |
98,100円 |
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第10段階 | 210万円以上320万円未満 | 基準額×1.5 |
117,720円 |
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第11段階 | 320万円以上400万円未満 | 基準額×1.8 |
141,260円 |
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第12段階 | 400万円以上600万円未満 | 基準額×2.05 |
160,880円 |
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第13段階 | 600万円以上 | 基準額×2.15 |
168,730円 |
※世帯は、原則として4月 1 日現在での住民票上の世帯の状況になります。ただし、4 月 2 日以降に市外から転入された場合や年度途中で 65 歳(第 1 号被保険者)になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯を基準とします。
(ア)「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計です。遺族年金・障害年金などは含みません。
(イ)「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスの場合は、0 円として計算します。
(ウ)「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などを行う前の金額)から、公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。なお、「合計所得金額」がマイナスの場合は、0 円として計算します。
保険料の納付方法
65歳以上の人(第1号被保険者)
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が 年額18万円(月額15,000円)以上の方 |
左記以外の方 |
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特別徴収 (年金から天引き) ※年金の定期支払い(年6回)時に天引きされます。 |
普通徴収 (個別納付) ※毎年6月〜3月の10回に分けて、納付書や口座振替などで個別に納めていただきます。 |
40〜64歳の人(第2号被保険者)
健康保険・共済保険加入の場合 |
国民健康保険加入の場合 |
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●加入している医療保険により介護保険料の算定方法が異なります。詳しくは、加入している医療保険の窓口にお尋ねください。 |
●保険料は所得や被保険者の数に応じて異なります。 |
問い合わせ
【上記内容によるお問い合わせ先】
各区役所保健福祉課介護保険担当
小倉北区 |
093-582-3433 |
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小倉南区 |
093-951-4127 |
八幡東区 |
093-671-6885 |
八幡西区 |
093-642-1446 |
門司区 |
093-331-1894 |
戸畑区 |
093-871-4527 |
若松区 |
093-761-4046 |