障害厚生年金(厚生年金)

厚生年金に加入中に初めて診療を受けた病気やケガにより、障害基礎年金に該当する障害(1・2級)の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級の障害の状態にある場合は、厚生年金独自の給付として支給されます。

受給要件

次のすべてに該当することが必要です。

①障害の原因となった病気やケガの初診日が、厚生年金保険の被保険者期間中にある人
②障害認定日において、国民年金法に定める障害の程度が1級・2級、または、厚生年金保険法に定める障害の程度が3級であること ⇒障害年金等級表
③障害基礎年金(国民年金)の保険料納付要件を満たしていること

※障害認定時=障害基礎年金と同じ

年金額

1級 (報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕
2級 (報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕
3級 (報酬比例の年金額) ※最低保障額583,400円

※加算については、条件により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

問い合わせ

名称 所在地 TEL
小倉北年金事務所 小倉北区大手町13-3 093-583-8340
小倉南年金事務所 小倉南区下曽根1-8-6 093-471-8873
八幡年金事務所 八幡西区岸の浦1-5-5 093-631-7962
開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
第2土曜日 9:30~16:00(年金相談に関して)

閉庁時間 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

※年金相談に関しては、月曜日は8:30~19:00です。なお、月曜日が休日の場合は、翌開庁日が8:30~19:00となります。