日常生活用具の給付

対象者 在宅で生活する障害のある人及び障害のある子ども
内容

日常の便宜をはかるため、次の用具を給付しています。
日常生活用具の給付・貸与には事前に申請が必要です。一部の用具は介護保険制度が優先的に適用されます。

利用者負担 所得に応じて負担上限額が設定されます。ただし、一定所得(市民税所得割額46万円)以上の場合は給付対象外となります。なお、点字図書については、一般図書の購入価格相当額を負担していただきます。

日常生活用具の給付品目

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800