家族介護慰労金支給

重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずに介護している家族に対し、年額10万円の慰労金を支給します。

 

サービスの内容 重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずに介護している家族への慰労として、年額10万円を支給。
サービスを利用できる人

▼次の要件を全て満たす高齢者等を、いま現在在宅で介護している同一世帯の家族(別居でも市内に住民登録があり、かつ市民税非課税世帯に属する配偶者及び3親等内の親族を含む。)

(1)市内に住民登録されており、かつ介護保険の要介護認定で「要介護 4」又は「要介護 5」と認定され、それらの状態が1年以上継続している。

 

(2)(1)の期間中、7 日以内のショートステイの利用を除き、介護保険のサービスを全く利用していない。(ただし、医療機関に90日以上入院していたため介護保険のサービスを利用できなかった期間は、(1)の期間から除く。)

 

(3)(1)の期間中、市民税非課税世帯に属している。

利用方法 介護を要する高齢者等がお住まいの区の区役所高齢者・障害者相談係にお申し込みください。身体状況や家族の状況などを確認した上で支給の決定を行い、その後、慰労金を支給します。

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800