市・県民税の控除・非課税

所得控除

名称 対象者 主な障害の内容 控除等の内容
障害者控除

・本人
・同一生計配偶者
・扶養親族

①身体障害者手帳3級~6級の方
②療育手帳「B」の方
③精神障害者保健福祉手帳2・3級の方

所得控除 26万円
特別障害者控除

①身体障害者手帳1・2級の方
②療育手帳「A」の方
③精神障害者保健福祉手帳1級の方

所得控除 30万円
同居特別障害者がいる場合の加算 同居の同一生計配偶者又は扶養親族 特別障害者控除額に加えて23万円が所得控除

非課税

名称 対象者 主な障害の内容 控除等の内容
非課税 本人 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている方 分離課税とされる退職所得等を除外した前年中の所得が135万円以下の方については市・県民税に係る所得割及び均等割が課されません

※上記以外の方でも、障害者控除対象者認定書の交付を受けている方など、控除の対象となる場合があります。詳しくは区役所内の市税事務所市民税課又は税務課にお尋ねください。

問い合わせ

各区役所市税事務所市民税課又は税務課へ

小倉北区 093-582-3311(代表)
小倉南区 093-951-4111(代表)
八幡東区 093-671-0801(代表)
八幡西区 093-642-1441(代表)
門司区 093-331-1881(代表)
戸畑区 093-871-1501(代表)
若松区 093-761-5321(代表)