利用者負担を軽くする制度

介護保険には条件に応じて、利用者負担を軽くする制度があります。ここでは、高額介護サービス費・居住費、食費・課税世帯における特例減額措置の紹介を行います。上手に制度を利用し、介護保険を有効に使いましょう。

高額介護サービス費

介護保険では、介護サービスを利用し、1カ月の利用者負担額(食費・居住費(滞在費)は除く)が下記に示す上限を超えるとき、申請により超えた金額を、高額介護(予防)サービス費として支給する制度があります。※ただし、世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、上限額の適用が異なります。

 

高額医療合算介護サービス費

医療保険と介護保険の両方を利用して年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。

 

居住費(滞在費)・食費の負担を軽減する制度

市民税非課税世帯で介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)、ショートステイを利用している人の居住費(滞在費)・食費は、申請により軽減されます。

 

課税世帯における特例減額措置

市民税世帯課税の高齢者夫婦等で、一方が施設に入所したような場合に、在宅で生活される配偶者等の収入が一定額以下となる場合などには、申請により、居住費(滞在費)・食費の負担を軽減する制度があります。(一定の要件を満たす必要があります。) ※ただしショートステイについては適用されません。

利用料の支払いでお困りの人へ

・災害など特別な理由で、利用料の支払いが困難な人には、負担を軽くする制度があります。
・決められた利用料や保険料を支払うと、生活保護を受けなければ生活が困難になるような場合には、負担を軽くする制度があります。

問い合わせ

各区役所保健福祉課介護保険担当

小倉北区 093-582-3433
小倉南区 093-951-4127
八幡東区 093-671-6885
八幡西区 093-642-1446
門司区 093-331-1894
戸畑区 093-871-4527
若松区 093-761-4046