固定資産税の減免

固定資産税においては、次の条件すべてに該当する資産について減免の対象となる場合があります。

①生活保護法の規定による扶助以外の公私の扶助を受けている者が所有する資産
②貧困(生計を一つにする世帯全員の収入金額の合計額が基準以下)であると認められる者が所有する資産
③自ら居住する家屋及びその敷地

詳しくは資産の所在する区を所管する市税事務所固定資産税課にお尋ねください。

問い合わせ

所管する市税事務所

名称 所在地 電話番号

東部市税事務所固定資産税課
(門司区・小倉北区・小倉南区)

小倉北区大手町1-1
(小倉北区役所内)

093-582-3370

西部市税事務所固定資産税課
(若松区・八幡東区・八幡西区・戸畑区)

八幡西区筒井町15-1
(八幡西区役所内)

093-642-1459