駐車禁止除外指定車の標章の交付

標章の交付を受け、標章を車両前面の見やすい箇所に掲げる車両は、道路標識で駐車が禁止されている場所に一時駐車できます。※ただし、歩道、交差点内等、法定の駐車や停車が禁止された場所には駐車できません。

 

対象者 歩行困難な身体・知的・精神障害者など
必要書類

・申請書(警察署備え)
・身体障害者手帳等写し
・住民票の写し
・代理人が申請の場合は続柄が確認できるもの、または委任状

有効期限 3年
窓口 申請者の居住地を管轄する警察署交通課

※使用する車両が指定されていないので、タクシーや福祉車両等幅広く使用できます。
※車両を保有していない人も交付が受けられます。
※不正使用の場合は、返納となります。

問い合わせ

住所地を管轄する警察署・交通課

小倉北区 093-583-0110
小倉南区 093-923-0110
八幡東区 093-662-0110
八幡西区 093-645-0110
門司区 093-321-0110
戸畑区 093-861-0110
若松区 093-771-0110
折尾 093-691-0110