40歳以上65歳未満の介護保険

介護保険では、65歳以上の方を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の方を第2号被保険者といいます。介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の高齢者に限られますが、40歳以上65歳未満の方でも、政令で定められた疾病があれば、介護サービスを受けることができます。
40歳以上65歳未満の方の介護保険の対象となる16の疾病を下記に紹介いたしますので参考にしてください。

16の特定疾病

・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯硬化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、クロイツェフェルトヤコブ病、ピック病)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・多系統萎縮症
・糖尿病(神経障害、腎症、網膜症)
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息などの慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症