個人事業税の非課税・減免

個人事業税の非課税
対象者 失明又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の方
内容 あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を個人で営む場合、事業税が非課税になります。
個人事業税の減免
対象者 4級以上の身体障害者手帳をもっていて、前年の合計所得金額が300万円以下の方
内容

▼減免額
・年税額 15,000円以下の部分の全額
・年税額 15,000円を超える部分の1/2の額

問い合わせ

名称 所在地 電話番号
北九州東県税事務所 小倉北区城内7-8 093-592-3512(事業税係)
北九州西県税事務所 八幡東区平野2-13-2 093-662-9311(事業税係)

開庁時間 月曜日~金曜日 8:30~17:15
閉庁日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始