自動車税・軽自動車税の減免

障害者本人が使用する自動車、または、障害者と生計を一にする方が主としてその障害者のために使用する自動車の自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

障害者自らが取得又は所有している場合

自動車税

対象 自動車税
障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳で次の等級の方
■肢体不自由(上肢)1級~2級(下肢)1級~6級(体幹)1級~5級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の各機能障害 1級~3級
視覚障害 2級の3、2級の4、3級の3及び3級の4
聴覚・平衡機能・音声機能障害 2級~3級
療育手帳「A」及び「B1」の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方

障害者と生計を一にする方などが運転する場合

療育手帳「A」及び「B1」の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方

軽自動車税

対象 軽自動車税
障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳で次の等級の方
■肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級~6級
■肢体不自由(体幹)1級~3級、5級
■心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害 1級又は3級
■肝臓機能障害 1級~3級
■視覚障害 1級~4級の1
■聴覚障害 2級又は3級
■平衡機能障害 3級
■音声機能障害 3級(※音声機能障害は、喉頭摘出による場合に限る)
■ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級
療育手帳「A」及び「B1」の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方

障害者と生計を一にする方などが運転する場合

身体障害者手帳で一定等級以上の方
療育手帳「A」及び「B1」の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方

次の場合も障害の種類・等級、車両の用途などにより、各税が減免になる場合があります。

① 「自動車税(種別割・環境性能割)」=三親等以内の同居の親族が取得、所有又は運転する場合など
※対象となる障害名、障害の等級等については、県税事務所へお問い合わせ下さい。
② 「軽自動車税(種別割)」=障害者と生計を一にする方が所有し、障害者本人又は生計を一にする方が運転する場合

問い合わせ

▼自動車税(種別割・環境性能割)
(県税事務所)

名称 所在地 電話番号
北九州東県税事務所 小倉北区城内7-8 093-592-3501(自動車税係)
北九州西県税事務所 八幡東区平野2-13-2 093-662-9312(自動車税係)

開庁時間 月曜日~金曜日 8:30~17:15
閉庁日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始

 

▼軽自動車税(種別割)
(各区役所市税事務所市民税課又は税務課へ)

小倉北区 093-582-3311(代表)
小倉南区 093-951-4111(代表)
八幡東区 093-671-0801(代表)
八幡西区 093-642-1441(代表)
門司区 093-331-1881(代表)
戸畑区 093-871-1501(代表)
若松区 093-761-5321(代表)