有料道路の通行料金割引

身体障害者・知的障害者の方が有料道路を利用する場合、割引制度を利用できます。
⇒第一種、第二種障害者の詳細はこちら

 

対象者

① 自らが運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている方全員
② 介護者が運転する場合は、第1種の身体障害者手帳又は療育手帳Aの交付を受けている障害者を乗せて運転する場合

●どちらも本人・配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族が所有する車が対象です。②の場合、前述に記載の方が自動車を所有していないときは、日常的に介護している方が所有するものを含みます。
●登録できる自動車は、障害のある人1人につき1台です。割引が適用されるには、登録車両のみでの利用に限られます。
●営業用の自動車、軽トラック等は対象となりません。

内容

■料金を支払う際に、有料道路割引証明を受けた身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、通行料金が通常料金の半額になります。
■事前に、手帳に証明印(割引を受ける自動車のナンバーと有効期間を記載)の押印又は登録シールの貼付けを受けておくことが必要です。(旧制度の割引証では割引は受けられません)
■ETCを利用する場合は、上記証明と同時に手続きが必要です。割引の適用は、登録したETCカード(障害者本人名義)・自動車・ETC車載器に限定されます。

申請必要書類

① 身体障害者手帳又は療育手帳② 車検証又は軽自動車届出済証
③ 本人運転の場合は、運転免許証
④ ETC利用の場合は、ETCカード(障害者本人名義)・ETC車載器セットアップ申込書及び証明書

問い合わせ

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800