療育手帳

知的障がいのある方に対して、一貫した指導・相談を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障害の程度によって、利用できる福祉サービスが異なる場合があります。
地域によっては「みどりの手帳」「愛の手帳」など名前が異なる場合があります。

交付対象者

知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方を対象にしています。従って、発達期以降に、脳血管障がい(脳卒中・脳梗塞等)、事故による頭部損傷、精神疾患、認知症などによって知的レベルが低下した場合は対象になりません。

障がい程度

知的障がいが、もっとも程度が重いA1から軽いB2までの、5段階になっています。

A1 最重度の知的障がい
A2 重度の知的障がい
A3 中度の知的障がい 身体障害者手帳1~3級
B1 中度の知的障がい
B2 軽度の知的障がい

障がい程度の判定は、知能検査の結果を主な判定基準としていますが、日常生活能力、行動障がいの程度を考慮して、総合的に判断しています。

判定機関

18歳未満:子ども総合センター
名称 所在地 電話番号
北九州市子ども総合センター 戸畑区汐井町1-6(ウェルとばた5階) 093-881-4556
18歳以上:障害福祉センター
名称 所在地 電話番号
北九州市立障害福祉センター 小倉北区馬借1-7-1(総合保健福祉センター3階) 093-522-8724

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800