入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は、医療費とは別に、下記の標準負担額(食事療養標準負担額)を負担します。また、65歳以上で療養病床に入院するときは、食費・居住費(生活療養標準負担額)を負担することになります。

【食事負担額】

70歳未満の方

区分 1食あたり負担額
市民税課税世帯 1食460円
市民税非課税世帯

過去12ヶ月で90日までの入院 ・・・1食210円
過去12ヶ月で90日を超える入院・・・1食160円

70歳以上の方

区分 1食あたり負担額
市民税課税世帯 1食460円

市民税非課税世帯
低所得Ⅱ

過去12ヶ月で90日までの入院 ・・・1食210円
過去12ヶ月で90日を超える入院・・・1食160円

市民税非課税世帯
低所得Ⅰ

1食100円

※低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人にあたります。
※低所得 I とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人にあたります。
※過去12か月は、申請手続きの日の前日の属する月を含め過去12か月間となります。
※指定難病の患者又は小児慢性特定疾病患者については、1食260円になります。

※住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証 (医療費の窓口負担軽減)」を申請すると、「標準負担額減額認定証 (入院時食事代の減額)」を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。