障害手当金(厚生年金)

厚生年金に加入中に初めて診療を受けた病気やケガが、初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

受給要件

次のすべてに該当することが必要です。

①初診日に(厚生年金の)被保険者であること
②初診日から起算し5年以内に治癒(症状が固定)していて、その障害の程度が政令で定める程度であること  ⇒障害年金等級表
③保険料納付要件を満たしていること

納付要件

次の①又は②のいずれかの納付要件を満たしていることが必要です。(※初診日が20歳未満の場合は納付要件は問いません。)

①初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間及び保険料の免除を受けた期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。
②初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(平成28年3月までの取り扱い)

年金額

一時金として支給されます。金額は勤務月数と賃金の額により異なります。

問い合わせ

名称 所在地 TEL
小倉北年金事務所 小倉北区大手町13-3 093-583-8340
小倉南年金事務所 小倉南区下曽根1-8-6 093-471-8873
八幡年金事務所 八幡西区岸の浦1-5-5 093-631-7962
開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
第2土曜日 9:30~16:00(年金相談に関して)

閉庁時間 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

※年金相談に関しては、月曜日は8:30~19:00です。なお、月曜日が休日の場合は、翌開庁日が8:30~19:00となります。