タクシー割引

身体障害者・知的障害者の方がタクシーを利用する場合、割引制度を利用できます。

割引の対象 種類 割引率・利用方法
身体障害者手帳または療育手帳を所持する方が乗車する場合 タクシー運賃 メーター表示額から1割引。乗務員に手帳を提示してください。
お問合せ先 北九州タクシー協会 TEL:093-551-6784

北九州市の重度障害者タクシー利用券

市民税非課税世帯で、北九州市内に住所を有し、次の①から③のいずれかに該当する方は、重度障害者タクシー利用券を各区役所からもらうことができます。これは、初乗運賃相当額を助成できる券であり、1ヶ月に4回(年12回)まで利用できます。

対象者

①視覚障害、肢体不自由の下肢・体幹・移動機能障害及び内部障害者で身体障害者手帳が1級・2級の方(※但し、複数の障害の合併により、1級・2級となっている方を除く)②療育手帳「A」の方
③精神障害者保健福祉手帳1級の方

助成額

タクシー普通車(小型車)初乗運賃相当額。
電動車いす使用者は寝台大型車もしくは寝台中型車(リフト付タクシー)初乗運賃相当額。

助成回数 1ヶ月につき4回まで。
利用方法 タクシー乗車時に(身体障害者/療育/精神障害者保健福祉)手帳を提示のうえ「重度障害者タクシー利用券」を乗務員に渡してください。
利用できるタクシー

・北九州タクシー協会加入のタクシー会社及び個人のタクシー
・市と契約した会社のタクシー

※施設に入所、又は措置入院している方は助成の対象から除かれます。

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800