移動支援サービス

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際にガイドヘルパーが移動を支援します。

 

対象者

屋外での移動に著しい制限がある重度の障害者(児)
▼ 下肢・体幹機能障害
▼ 知的障害
▼ 精神障害
※地域生活支援事業の支給決定を受けておくことが必要です。
障害福祉サービスのうち、「重度訪問介護」「重度障害者等包括支援」「行動援護」「同行援護」の支給決定を受けている人は利用できません。)

内容 社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際にガイドヘルパーが移動を支援します。
利用者負担

所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800