限度額適用認定証、標準負担額減額認定証
療養病床(医療型)に入院する65歳以上の人は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日)(※7) | ||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
460円、420円 |
370円 | ||
市民税非課税世帯 | 65歳以上70歳未満 | 210円(※6) | 370円 | |
70歳以上 | 低所得2(※3) | 210円(※6) | 370円 | |
低所得1(※4) | 100円 | 370円 | ||
境界層該当者(※8) | 100円 | 0円 |
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日)(※7) | ||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
460円、420円 |
370円 | ||
市民税非課税世帯 | 65歳以上70歳未満 | 210円 | 370円 | |
70歳以上 | 低所得2(※3) | 210円 | 370円 | |
低所得1(※4) | 130円 | 370円 | ||
境界層該当者(※8) | 100円 | 0円 |
(※1)医療の必要性の高い方とは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める人(平成18年厚生労働省告示第488号)
(※2)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の人
(※3)低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯の方
(※4)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯で、かつ各種収入から必要経費、控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得額が0円となる世帯に属する方
(※5 )医療機関によっては420円になります。また、指定難病の方は、1食260円になります。
(※6)90日以上を超える入院の場合、160円になります。
(※7)指定難病の方は、居住費は0円になります。
(※8)境界層該当者の認定は、福祉事務所長が交付する書類が必要となります。