療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床(医療型)に入院する65歳以上の人は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額

(1)医療の必要性の高い方(※1)・指定難病の方(※2)

区分 食費(1食) 居住費(1日)(※7)
市民税課税世帯

460円、420円
(※5)

370円
市民税非課税世帯 65歳以上70歳未満 210円(※6) 370円
70歳以上 低所得2(※3) 210円(※6) 370円
低所得1(※4) 100円 370円
境界層該当者(※8) 100円 0円

上記以外の方

区分 食費(1食) 居住費(1日)(※7)
市民税課税世帯

460円、420円
(※5)

370円
市民税非課税世帯 65歳以上70歳未満 210円 370円
70歳以上 低所得2(※3) 210円 370円
低所得1(※4) 130円 370円
境界層該当者(※8) 100円 0円

(※1)医療の必要性の高い方とは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める人(平成18年厚生労働省告示第488号)
(※2)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の人
(※3)低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯の方
(※4)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯で、かつ各種収入から必要経費、控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得額が0円となる世帯に属する方
(※5 )医療機関によっては420円になります。また、指定難病の方は、1食260円になります。
(※6)90日以上を超える入院の場合、160円になります。
(※7)指定難病の方は、居住費は0円になります。
(※8)境界層該当者の認定は、福祉事務所長が交付する書類が必要となります。