特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受けとれなかった障害のある人に対して国が給付金の支給を行います。

対象者

次のいずれかに該当する方で、任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある方。

①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
② 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)等の配偶者

※60歳以降に初めて受診した傷病は対象となりません。

内容

1級 月額 56,850円
2級 月額 45,480円
(収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります)

※請求のあった翌月分からの支払いとなります。請求が遅れた場合でもさかのぼっての支給はありませんのでご注意ください。
※障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。(支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月までさかのぼって支給されます)

問い合わせ

各区役所国保年金課

小倉北区 093-582-3404
小倉南区 093-951-4117
八幡東区 093-671-0802
八幡西区 093-642-1330
門司区 093-331-0522
戸畑区 093-881-0622
若松区 093-761-2961